外貨建預金の利子と為替差損益について
外貨建預金とは、自国の通貨ではなく他の国の通貨で預金を行うことを指します。ここでは、その主な要素である利子所得と為替差損益について詳しく見ていきましょう。
1. 利子所得とその税制
利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得のことを指します。この利子が国内で支払われる場合、所得は源泉分離課税の対象となります。源泉分離課税とは、所得税が15%、住民税が5%で課税される方法です。一方、国外で支払われる利子所得は総合課税の対象となります。ここで注目すべきは、国内と国外で課税の方法が異なるという事です。
2. 為替差損益(雑所得)とその税制
次に、為替差損益について見ていきましょう。為替差損益は預金の通貨価値が変動することで生じる損得のことを指します。この為替差損益は、「雑所得」の一部となります。雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得を指します。
国内での為替差損益については、為替予約がある場合とない場合で課税方法が異なります。為替予約がある場合は、源泉分離課税(15%所得税・5%住民税)が適用されます。しかし、為替予約がない場合は、総合課税が適用されます。一方、国外での為替差損益は全て総合課税となります。
3. 雑所得の通算について
最後に、雑所得の通算について説明します。雑所得の中で、赤字と黒字の通算が可能なのが内部通算です。他の所得との損益通算はできませんが、例えば、公的年金の所得と雑所得である為替差損の通算は可能です。
以上、外貨建預金の利子と為替差損益(雑所得)についての説明でした。それぞれの要素がどのように課税されるか、そして雑所得の内部通算の可能性について理解していただければと思います。
<外貨預金のまとめ>
種類 | 国内で支払われるもの | 国外で支払われるもの | ||||
利子 | 利子所得・源泉分離課税 (15%所得税・5%住民税) |
利子所得・総合課税 | ||||
為替差損益 |
|
雑所得・総合課税 |