株の配当は確定申告する? 総合課税・申告分離課税・申告不要の違いを整理

上場株式等の配当金を受け取ったとき、最初に迷いやすいのが「確定申告するか、しないか」だ。この記事では、日本の居住者で、課税口座やNISA口座を使って国内上場株式等の配当を受け取る一般的な個人投資家を主な対象に、申告不要、総合課税、申告分離課税の違いを整理する。

配当金は受取時に税金が差し引かれているため、そこで税務処理が終わったように見えやすい。上場株式等の配当等では、国税庁資料上、20.315%の税率が関係する。内訳は所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%だ。

ただし、確認したいのは税率だけではない。申告するかどうかで、配当控除、株式売却損との損益通算、扶養や住民税非課税判定、保険料などへの反映が変わることがある。NISA口座では、配当金の受取方式によって非課税扱いが変わる点も見落としやすい。

なお、この記事は制度の全体像をつかむための整理であり、外国株式、大口株主等、投資信託、ETF、REIT、投資法人からの分配金などは扱いが異なる場合がある。個別の申告判断は、税務署、税理士、自治体、加入している保険制度の窓口で確認したい。

目次

申告不要・総合課税・申告分離課税は何が違うのか

上場株式等の配当所得では、大きく分けて3つの扱いが関係する。

申告不要は、源泉徴収された税金だけで課税関係を終える方向の扱いだ。確定申告に配当所得を含めないため、配当控除や上場株式等の譲渡損失との損益通算は使えない。

総合課税は、配当所得を給与所得や事業所得などと合算して税額を計算する方法だ。一定の配当については、所得税額から差し引ける配当控除の対象になり得る。一方で、申告した配当所得が合計所得金額などに反映されるため、扶養控除や配偶者控除、住民税非課税判定などで確認が必要になる。

申告分離課税は、給与などの所得とは分けて、上場株式等の所得として税額を計算する方法だ。配当控除は使えないが、一定の要件を満たせば、上場株式等の譲渡損失と通算できる場合がある。

整理すると、主な確認点は次のようになる。

  • 配当控除を確認したい場合:総合課税が関係する
  • 株式売却損との損益通算を確認したい場合:申告分離課税が関係する
  • 申告による所得判定への反映を避けたい場合:申告不要が選択肢になる
  • NISA口座の配当を確認したい場合:課税口座とは別に受取方式を見る

一律にどれがよいと決まる話ではない。所得、家族構成、加入している保険制度、株式取引の損益、NISAの設定によって、確認すべき順番が変わる。

配当控除は総合課税が前提、外国株やREIT分配金などは対象外に注意

総合課税を選ぶ理由としてよく挙がるのが配当控除だ。配当控除は、法人段階で課税された利益が配当として個人に支払われることを踏まえ、一定の配当について所得税額から差し引ける制度とされる。

ただし、配当控除はすべての配当に使えるわけではない。国税庁資料では、日本国内に本店がある法人から受ける一定の配当などが対象として整理されている。一方、外国法人から受ける配当、投資法人からの分配金などは対象外となる場合がある。

また、配当控除は総合課税を選んだ配当所得に関係する制度だ。申告不要を選んだ配当や、申告分離課税を選んだ配当については、配当控除の対象にならない。

会社員が国内上場株式の配当を受け取っている場合、総合課税で申告することで所得税の計算上、負担が軽くなるケースもある。ただし、還付額だけで判断すると、住民税や保険料など別の影響を見落とす場合がある。配当の種類、所得水準、家族の扶養関係を分けて確認したい。

売却損がある年は、申告分離課税と損益通算を確認する

株式の売却損がある年には、申告分離課税が関係してくる。国税庁資料では、上場株式等の配当等について申告分離課税を選ぶと、一定の上場株式等の譲渡損失と損益通算できる場合があると整理されている。

損益通算とは、利益と損失を相殺する考え方だ。たとえば課税口座で株式売却損が出ていて、同じ年に配当金も受け取っている場合、一定の要件を満たせば、申告分離課税を選んだ配当所得等から譲渡損失を控除できる。

一方、申告分離課税を選ぶと配当控除は使えない。配当控除を確認するのか、売却損との通算を確認するのかで、同じ配当金でも制度上の見方は変わる。

上場株式等の譲渡損失については、要件を満たせば翌年以後3年間の繰越控除が関係する場合もある。ただし、繰越控除には申告などの要件があるため、単に損失が出たというだけで自動的に使えるものではない。

申告した配当は扶養・住民税・保険料の判定に関わることがある

配当金の申告で見落としやすいのは、所得税だけで判断が終わらないことだ。総合課税や申告分離課税で配当所得を申告すると、合計所得金額などの所得判定に関係する場合がある。

合計所得金額は、扶養控除、配偶者控除、住民税非課税判定などで使われる所得判定の基礎になる金額だ。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料なども、所得情報が算定に関わる場面がある。

年金受給者や自営業者、国民健康保険に加入している世帯では、所得税の還付だけを見て申告すると、翌年度の保険料や各種判定で別の影響が出ることがある。会社員でも、配偶者控除や扶養控除の判定ラインに近い世帯では、配当所得の扱いを確認したい。

さらに、令和5年分以後は、上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選べない扱いになっている。以前の制度解説では、所得税と住民税で別々の方式を選ぶ前提の情報が残っていることがあるため、古い記事や解説を見るときは注意がいる。

NISAの国内株配当は受取方式で非課税扱いが変わる

NISA口座で国内上場株式を保有している場合も、配当金が必ず自動的に非課税になるわけではない。日本証券業協会のFAQでは、NISA口座で購入した上場株式の配当金を非課税にするには、株式数比例配分方式で受け取ることが重要な条件として説明されている。

株式数比例配分方式とは、配当金を証券会社の取引口座で受け取る方式だ。郵便局や銀行口座で配当金を受け取る方式を選んでいると、NISA口座で買った国内上場株式の配当金等でも非課税扱いにならず、源泉徴収される場合がある。

ここは、NISAを始めた人がつまずきやすい。NISAは売却益や配当金等を非課税にする制度として知られているが、国内上場株式の配当金等では受取方式が実務上の分かれ目になる。

NISA口座の損失も、課税口座とは扱いが違う。日本証券業協会は、NISA口座内の上場株式等の譲渡損は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座の譲渡益との損益通算や繰越控除はできないと説明している。課税口座の損益とNISA口座の損益は、税務上の扱いを分けて確認したい。

上場株式等の申告不要と少額配当は分けて考える

配当金の申告で混同しやすいのが、上場株式等の配当等に関する申告不要制度と、少額配当の扱いだ。

上場株式等の配当等については、大口株主等に該当する場合などを除き、金額にかかわらず確定申告不要制度の対象になり得る。つまり、国内上場株式の一般的な配当については、「少額だから申告不要」というより、制度上、源泉徴収で課税関係を終える選択肢が用意されていると考える方が近い。

一方、国税庁資料には少額配当の判定式として「10万円×配当計算期間の月数÷12」という考え方も示されている。これは上場株式等の一般的な申告不要制度と同じものとして扱うと誤解しやすい。

大切なのは、少額配当を「非課税」と受け止めないことだ。申告しない扱いを選べる場合でも、配当金の受取時に源泉徴収されている税金がある。申告不要を選んだ配当については、配当控除や譲渡損失との損益通算も使えない。

商品ごとの例外は、本線と分けて確認する

この記事では、国内上場株式等を中心に整理している。ただし、実際の投資商品には、ETF、REIT、投資信託、外国株式、外国法人からの配当などが含まれることがある。

これらは、配当控除の対象になるか、分配金の性質がどう扱われるか、外国で課税された税金をどう見るかなどで差が出る。投資信託では普通分配金と特別分配金で性質が異なり、REITや投資法人からの分配金では配当控除の対象外となる場合がある。

そのため、証券口座の画面で「配当」「分配金」と表示されていても、税務上の扱いまで同じとは限らない。国内上場株式の配当金、投資信託の分配金、外国株配当は、同じ欄に並んでいても別の確認項目として扱いたい。

配当金の申告は、使える制度と反映先を順に確認する

配当金の確定申告では、申告不要、総合課税、申告分離課税のどれかを機械的に選ぶのではなく、何を使い、何に反映されるかを順に確認すると整理しやすい。

確認の順番は、たとえば次のようになる。

  • 課税口座の国内上場株式等の配当か、NISA口座の配当か
  • 受取時に源泉徴収された税率や金額はどうなっているか
  • 配当控除の対象になり得る配当か
  • 同じ年に上場株式等の譲渡損失があるか
  • 申告した所得が扶養、住民税、保険料などの判定に関係しないか
  • NISA口座の国内株配当について、株式数比例配分方式を選んでいるか
  • 商品が外国株、投資信託、ETF、REITなどで、例外確認が要るか

配当金は、受け取った瞬間には小さな入金に見えることがある。しかし、申告方法を変えると、配当控除、損益通算、所得判定、NISAの非課税扱いという別々の制度につながる。

次の確定申告期だけでなく、配当金の受取方式、年間取引報告書、特定口座とNISA口座の区分を確認しておくことが、配当を受け取る人にとって実務上のポイントになる。税率だけでなく、どの制度に所得が反映されるのかを分けて見ることが、判断の出発点になる。

出典・参考

主な参照資料

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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