寡婦年金・死亡一時金とは?遺族基礎年金との違いを解説

遺族給付を調べていると、「寡婦年金」と「死亡一時金」という制度に出会うことがある。どちらも遺族に関係する給付だが、遺族基礎年金と同じ制度ではない。

日本年金機構の案内では、寡婦年金と死亡一時金はいずれも国民年金の第1号被保険者に関係する独自給付として整理されている。対象者も受け取り方も異なり、両方の要件を満たしても選んで受け取る仕組みだ。

この記事では、寡婦年金と死亡一時金の基本を、遺族基礎年金との違いを軸に整理する。

目次

寡婦年金とはどういう制度か

寡婦年金は、死亡日の前日において、夫に国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が通算10年以上あり、その夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがないまま亡くなった場合に、一定の妻が受けることができる給付だ。

支給対象になるのは、夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時に夫によって生計を維持されていた妻である。法律婚だけでなく、事実上の婚姻関係が含まれる場合もある。

60歳から65歳まで受け取る年金

寡婦年金は一時金ではなく年金として支給される。受け取れる期間は60歳から65歳になるまでで、夫の死亡当時に妻が65歳未満であることも要件になる。

金額は、夫の死亡日前日までの第1号被保険者期間などをもとに、老齢基礎年金の計算方法で算出した額の4分の3相当とされている。

繰上げ受給中の妻は請求できない

見落としやすいのが、妻がすでに繰上げ受給の老齢基礎年金を受けている場合だ。この場合、寡婦年金は請求できない。制度名が似ていても、受給の前提はかなり細かく分かれている。

死亡一時金とはどういう制度か

死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、一定の遺族が受けることができる一時金だ。

寡婦年金と違って、こちらは継続して受け取る年金ではない。一度だけ支給される給付で、保険料の納付実績に応じて金額が決まる。

支給対象は生計を同じくしていた遺族

対象になるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、支給順位は次の順に定められている。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

先順位の人がいる場合、後順位の人は受け取れない。同順位の遺族が複数いる場合は、そのうち1人の請求が全員のための請求として扱われる。

金額は12万円から32万円

死亡一時金の額は、保険料納付月数に応じて12万円から32万円の範囲で決まる。付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算される。

また、請求には時効があり、死亡日の翌日から2年を過ぎると原則として請求できない。

どちらも国民年金第1号被保険者に関係する制度

寡婦年金と死亡一時金の共通点は、どちらも国民年金の第1号被保険者に関係する制度だということだ。会社員や公務員の遺族給付で中心になる遺族厚生年金とは、制度の土台が異なる。

そのため、寡婦年金と死亡一時金は、遺族厚生年金の延長ではなく、国民年金側の独自給付として理解したほうが整理しやすい。遺族給付という大きなくくりの中にあるが、対象者や支給条件は別に作られている。

遺族基礎年金とどう違うのか

遺族基礎年金は、亡くなった人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの子がいる配偶者」または「子」が受けるのが基本だ。中心になるのは、子のある配偶者か子である。

これに対して、寡婦年金は一定の妻、死亡一時金は順位のある一定の遺族が対象になる。支給対象の考え方がそもそも違う。

受け取り方も異なる。寡婦年金は60歳から65歳までの年金で、死亡一時金は一度だけ受け取る一時金だ。遺族基礎年金のように、子の要件を軸にして整理する制度ではない。

死亡一時金は原則として遺族基礎年金と重ならない

死亡一時金は、原則として遺族基礎年金を受けられる場合には支給されない。もっとも、日本年金機構の案内には例外的な取り扱いもあるため、個別事情がある場合は年金事務所などで確認したい。

両方の要件を満たしても、受け取れるのは一方だけ

ここは特に誤解しやすい点だ。寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たす場合でも、実際に受け取れるのはどちらか一方だけである。

日本年金機構の案内でも、寡婦年金と死亡一時金は選択して受け取る仕組みとされている。制度が2つあることと、2つとも受け取れることは同じではない。

選ぶ基準は受け取り方の違い

寡婦年金は一定期間の年金として受け取り、死亡一時金はまとまった一時金として受け取る。どちらが合うかは事情によって異なるが、名称ではなく受給形態の違いを見て判断する必要がある。

寡婦年金はいつからいつまで受け取れるのか

寡婦年金は60歳から65歳まで受け取るのが基本である。加えて、夫の死亡当時に妻が65歳未満であること、夫との婚姻関係が10年以上続いていることなどの要件がある。

制度の説明では「妻」が対象になるが、ここでいう婚姻関係には事実婚が含まれる場合もある。形式だけでなく、生計維持関係も確認される点に注意したい。

死亡一時金は誰が受け取れるのか

死亡一時金は、配偶者から兄弟姉妹まで順位が決まっており、亡くなった人と生計を同じくしていた先順位者が受け取る。遺族基礎年金のように「子のある配偶者」かどうかでみる制度とは違い、順位の考え方が前面に出ている。

請求期限が死亡日の翌日から2年と比較的短いため、制度の存在を知らないまま過ぎやすい点にも注意が必要だ。

寡婦年金・死亡一時金を理解するときに押さえたいポイント

  • 寡婦年金も死亡一時金も、国民年金第1号被保険者に関係する独自給付である。
  • 遺族基礎年金とは対象者も仕組みも異なる。
  • 寡婦年金は一定の妻が受ける年金で、死亡一時金は一定の遺族が受ける一時金である。
  • 両方の要件を満たしても、受け取れるのはどちらか一方だけである。
  • 寡婦年金は60歳から65歳まで、死亡一時金には支給順位と2年の時効がある。

制度を理解するときは、「遺族基礎年金と同じ枠組みではないこと」と、「寡婦年金と死亡一時金は選択関係にあること」を先に押さえると整理しやすい。

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(本稿は各種公開情報をもとに作成しました。一部数値は記事掲載時点の情報です)

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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