公的年金に税金はかかる? 保険料控除と年金受取時の課税を整理

「年金は非課税だと思っていた」という声は多い。だが実際には、公的年金と税金の関係は「払うとき」と「もらうとき」で異なり、さらに老齢年金・障害年金・遺族年金・未支給年金それぞれで税務上の扱いが変わる。「年金=全部非課税」ではないのだ。この記事では、その違いをお金の流れに沿って整理する。


目次

公的年金の税務上の扱い一覧

場面税務上の扱い
保険料を払ったとき社会保険料控除の対象
老齢年金を受け取ったとき原則として公的年金等に係る雑所得(課税)
障害年金を受け取ったとき非課税
遺族年金を受け取ったとき原則として非課税
未支給年金を受け取ったとき遺族の一時所得(別扱い)

保険料を払ったときは社会保険料控除になる

国民年金保険料や厚生年金保険料は、年末調整や確定申告で「社会保険料控除」として差し引ける。控除とは、所得税や住民税を計算する際に、課税対象の所得から一定額を引ける仕組みのことだ。

控除の対象になるのは自分が払った保険料だけではない。生計を一にする配偶者や親族の保険料を代わりに払った場合も、自分の社会保険料控除として申告できる。国税庁も同様の案内をしている。

なお、国民年金保険料を前納(まとめ払い)した場合は、その全額を納めた年の控除にする方法と、各年分に分けて控除する方法のいずれかを選べる。年金保険料は払うだけで終わりではなく、税金計算の場面でも働きがある。

老齢年金は原則として雑所得になる

老齢基礎年金(国民年金から支払われる老後の年金)や老齢厚生年金(会社員や公務員が受け取る老後の年金)は、原則として「公的年金等に係る雑所得」として課税対象になる。雑所得とは、給与所得や事業所得のいずれにも当てはまらない所得の区分で、年金はこのカテゴリに分類される。

年金として受け取る金額は、他の所得と合算したうえで税額が計算される。「年金=非課税」というのは誤りで、老齢年金については原則として所得税の計算に入る。ただし、そのまま全額に税金がかかるわけではなく、次に説明する「公的年金等控除」という仕組みがある。

公的年金等控除とは何か

老齢年金の税額は、「年金収入の全額」から「公的年金等控除額」を差し引いた金額をもとに計算される。

年金収入 − 公的年金等控除額 = 雑所得(課税の対象)

公的年金等控除額は、受け取る人の年齢と年金収入の金額に応じて決まる。国税庁がその計算方法を案内しているが、細かな数字の暗記よりも「年金収入の全額がそのまま課税されるわけではなく、一定の控除が差し引かれる」という点を理解しておくことが重要だ。

例えば65歳以上で年金収入が比較的少ない場合、公的年金等控除が適用された結果、実際の税負担がゼロになるケースもある。ただし、ゼロになるかどうかは個人の全収入や控除の状況によって変わるため、自分の状況は確定申告や税務署への相談で確認したい。

障害年金と遺族年金は非課税

老齢年金が原則課税なのに対し、障害年金と遺族年金は原則として非課税だ。

障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事に支障が生じた場合に支給されるものだ。日本年金機構は、障害年金には税金がかからないと案内している。

遺族年金は、被保険者が亡くなった場合に遺族に支給されるものだ。国税庁によると、遺族年金は原則として所得税も相続税も課税されない。

どちらも「年金」という言葉を使っているが、老齢年金とは税務上の扱いが明確に異なる。生活保障や遺族保障としての性格が強いため、非課税とされている。

未支給年金の扱いは少し特殊

未支給年金とは、年金を受け取っていた人が亡くなった際、まだ支払われていなかった分の年金のことだ。年金は後払い制のため、死亡月分や前月分が受け取られないまま残ることがある。

この未支給年金を遺族が受け取る場合、「遺族年金だから非課税」とはならない。遺族年金とは別の制度であり、税務上の扱いも異なる。

国税庁によると、遺族が受け取る未支給年金は「その遺族の一時所得の収入金額」に該当する。一時所得とは、継続的に得られる所得ではなく、一時的・偶発的に生じた所得のことだ。日本年金機構も、未支給年金は受け取った人の一時所得であると案内している。

一時所得には50万円の特別控除がある。日本年金機構は、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要と案内している。ただし、他の一時所得と合計して50万円を超えるときは申告が必要になる。

ポイントは、「未支給年金は遺族年金とは別の仕組みで扱われる」という点だ。

「年金=全部非課税」ではない

改めて整理すると、公的年金と税金の関係は次のようになる。

  • 保険料を払ったとき:社会保険料控除の対象
  • 老齢年金を受け取ったとき:原則として公的年金等に係る雑所得(課税)、ただし公的年金等控除あり
  • 障害年金・遺族年金を受け取ったとき:原則として非課税
  • 未支給年金を受け取ったとき:遺族の一時所得として別扱い

「年金」という言葉だけで一括りにして非課税と考えるのは誤りだ。老齢年金は課税対象だが控除があり、障害年金や遺族年金は非課税、未支給年金はさらに異なるルールが適用される。それぞれの場面で自分がどのケースに当てはまるかを確認しておくことが大切だ。

詳しく知りたい人へ

このシリーズでは、公的年金の他の論点も順に整理している。

  • 公的年金の全体像
  • 国民年金と厚生年金の違い
  • 被保険者の区分(第1号・第2号・第3号)
  • 保険料と免除・猶予制度
  • 老齢年金・障害年金・遺族年金それぞれの受給条件
  • 年金の請求手続きと支給スケジュール

税金の話は難しく感じやすいが、「払うとき」「もらうとき」「年金の種類ごと」という軸で整理すると全体像が見えてくる。

(本稿は各種公開情報をもとに作成しました。一部数値は記事掲載時点の情報です)

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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