第1号・第2号・第3号被保険者とは? 自営業・会社員・扶養配偶者の違いを整理

「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」という言葉は、年金の手続きや制度説明でよく目にするが、違いがわかりにくいと感じる人は多い。これは難しい専門用語というより、公的年金の中で自分がどの立場にいるかを示す区分だ。原則として、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は公的年金制度に関わることになるため、自営業か、会社員か、扶養される配偶者かによって区分がどう変わるかを知っておく意味は大きい。

まずは、次の3つでざっくり整理するとわかりやすい。

  • 会社員や公務員など、厚生年金に加入している人は第2号被保険者
  • その配偶者で、扶養されていて一定条件を満たす人は第3号被保険者
  • それ以外の自営業、フリーランス、学生、無職の人などは第1号被保険者

この全体像がつかめると、保険料の納め方や必要な手続きも見通しやすくなる。


目次

被保険者とは何か

「被保険者」とは、年金制度に加入している立場の人のことだ。国民年金では、加入者の立場を第1号・第2号・第3号の3種類に分けている。

どの区分に当てはまるかによって、保険料を自分で納めるのか、給与天引きになるのか、配偶者の扶養に入って手続きするのかが変わる。制度を細かく暗記するよりも、まず「自分はどれに当てはまるのか」をつかむほうが理解しやすい。


第1号被保険者とは

第1号被保険者は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人のうち、第2号被保険者にも第3号被保険者にも当てはまらない人だ。自営業者、フリーランス、個人事業主、学生、無職の人などがここに含まれる。

わかりやすく言えば、会社員や公務員として厚生年金に入っておらず、かつ第2号被保険者に扶養される配偶者でもない人が第1号被保険者だ。

第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で納める必要がある。会社が代わりに払ってくれる仕組みはないため、加入や切り替えの手続きを自分で意識することが大切になる。


第2号被保険者とは

第2号被保険者は、厚生年金に加入している会社員や公務員などを指す。日本年金機構は、原則として70歳未満で厚生年金保険に加入している人を第2号被保険者として案内している。

ただし、ここは少し補足が必要だ。65歳以上で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある人は、第2号被保険者に当たらない扱いになる。単純に「70歳未満の会社員は全員第2号」と覚えると、ここでズレやすい。

また、公務員については、かつて「共済年金」という別制度だったが、2015年10月1日の被用者年金制度の一元化で厚生年金に統一された。いまは「公務員だけ別の年金制度」と理解するのは正確ではない。

第2号被保険者の大事なポイントは、厚生年金に加入していると同時に、国民年金にもつながっていることだ。厚生年金は国民年金の上に乗る仕組みで、保険料は給与から天引きされ、その中に国民年金分も含まれている。つまり、会社員だから国民年金と無関係ではない。


第3号被保険者とは

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者だ。専業主婦や専業主夫がここに当てはまることは多いが、配偶者が会社員・公務員なら自動的に全員第3号になるわけではない

日本年金機構は、代表的な条件として、年収130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満であることを案内している。加えて、国内居住の要件や、本人が厚生年金の加入要件を満たすほど働いていないことなども関わる。

第3号被保険者は、国民年金保険料を個別に自分で納める必要がない。日本年金機構は、第2号被保険者全体で負担するため、個別に納める必要はないと説明している。


専業主婦(夫)でも第3号とは限らない

「専業主婦(夫)だから第3号被保険者」という理解は、半分だけ正しい。第3号になるには、本人の働き方だけでなく、配偶者の立場も重要だからだ。

たとえば、配偶者が会社員や公務員なら、第3号になれる可能性がある。一方で、配偶者が自営業者やフリーランスなら、第3号にはならず、本人は第1号被保険者として国民年金保険料を自分で納めることになる。

また、第3号被保険者だった人が区分変更になる場面は意外に多い。代表的なのは次のようなケースだ。

  • 本人の収入が増え、扶養から外れた
  • 本人が厚生年金の加入要件を満たす働き方になった
  • 配偶者が退職し、第2号被保険者ではなくなった
  • 配偶者が65歳に到達し、第2号被保険者ではなくなった

この切り替えに気づかず手続きが遅れると、年金記録に空白が生じるおそれがある。第3号被保険者は「一度入ったらそのまま」ではなく、ライフステージによって見直しが必要な区分だ。


年齢で考えるとどうなるか

年齢を軸に見ると、被保険者区分の全体像が整理しやすい。

20歳未満

原則として、国民年金の第1号被保険者や第3号被保険者の対象年齢ではない。ただし、厚生年金は年齢だけで一律に決まるわけではなく、勤務先や労働時間などの加入要件を満たせば、20歳未満でも加入する場合がある。

20歳以上60歳未満

第1号被保険者と第3号被保険者の基本的な対象年齢帯だ。この年齢帯にいる人の多くが、自営業か、会社員・公務員か、扶養される配偶者かによって区分される。

60歳以降

第1号被保険者と第3号被保険者の通常の対象年齢からは外れる。ただし、60歳までに受給資格を満たしていない場合や、満額受給のために加入期間を積み増したい場合などには、任意加入が選択肢になる。

70歳以上

原則として厚生年金の被保険者にはならない。したがって、第2号被保険者の通常の対象からも外れる。


住所要件と国籍要件はどう考えるか

被保険者区分は、国籍だけで決まるものではない。

第1号被保険者については、日本国内に住んでいることが基本要件のひとつになる。そのため、外国籍でも国内居住であれば対象になりうる。

第2号被保険者についても、厚生年金の適用事業所で働く人であれば、国籍にかかわらず加入対象になる。重要なのは国籍よりも、勤務先が適用事業所かどうか、そして本人が加入要件を満たすかどうかだ。

また、海外に住む日本国籍の人は、条件を満たせば国民年金に任意加入できる場合がある。「海外在住だから年金とは完全に無関係」とは言い切れない。


任意加入とは何か

任意加入とは、国民年金の強制加入の対象ではない人が、一定の条件を満たした場合に自らの意思で加入できる制度だ。

日本年金機構は、たとえば次のような人を案内している。

  • 国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  • 60歳までに受給資格を満たしていない人
  • 40年の納付済期間がなく、年金額を増やしたい人
  • 日本国籍を持ち、海外に住む20歳以上65歳未満の人

「60歳を過ぎたら年金への加入は一律で終わり」ではなく、状況によっては加入を続けられる選択肢があると押さえておくと理解しやすい。


第1号・第2号・第3号の比較

3つの区分をざっくり比較すると、次のようになる。

区分どんな人か年齢の目安保険料の考え方
第1号被保険者自営業・学生・無職など20歳以上60歳未満(国内居住)自分で納める
第2号被保険者会社員・公務員など厚生年金加入者原則70歳未満給与天引きで納める
第3号被保険者第2号に扶養される配偶者20歳以上60歳未満個別に納める必要なし

この表は全体像をつかむための整理だ。実際には、第2号には65歳以上の例外があり、第3号には収入や国内居住などの条件があるため、迷うときは勤務先や年金事務所で確認したい。


自分がどれに当てはまるかで理解が進む

ここまでをまとめると、次のように考えると整理しやすい。

  • 自営業、フリーランス、学生、無職の人などは、基本的に第1号被保険者
  • 会社員や公務員など、厚生年金に加入している人は第2号被保険者
  • 第2号被保険者に扶養される配偶者で一定条件を満たす人は第3号被保険者

大切なのは、区分は固定ではなく、働き方や扶養関係の変化で切り替わることだ。退職、就職、扶養から外れる、配偶者が65歳になるといった節目では、自分の区分を確認しておくと手続き漏れを防ぎやすい。


まずは「自分の区分」を知るのが第一歩

年金制度は細かい条件が多く、最初から全部を理解しようとすると混乱しやすい。けれど、第1号・第2号・第3号の違いがわかるだけでも、保険料の納め方や必要な手続きの輪郭はかなり見えやすくなる。

まずは、自分が今どの区分に当てはまるのかを確認すること。それが、公的年金を理解するいちばん確実な入口になる。


参考にした主な公的情報

  • 日本年金機構「年金に加入する」
  • 日本年金機構「第2号被保険者」
  • 日本年金機構「第3号被保険者」

(本稿は各種公開情報をもとに作成しました。一部数値は記事掲載時点の情報です)

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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