宅地建物取引業法37条の2(クーリング・オフ)【解説】

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宅地建物取引業法37条の2(クーリング・オフ)【解説】

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宅地建物取引業法には、消費者保護の一環として、クーリング・オフ制度が設けられています。この制度では、一定の要件を満たす場合に、一方的に申込みの撤回や契約の解除ができることが規定されています。

1.クーリング・オフの概要

クーリング・オフとは、一般的には販売業者からの執拗な勧誘や軽率な申込みにより、買受けの申込みや売買契約をした後でも、一定の期間内であれば購入者が特段の理由なく申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。訪問販売や通信販売、電話勧誘販売については、特定商取引法がクーリング・オフに関する規定を定めていますが、宅地建物の売買についても宅地建物取引業法がクーリング・オフを定めています。

クーリング・オフの対象となる場合、買主は一定の要件を満たす必要があります。まず、売主が宅地建物取引業者であり、買主が宅地建物取引業者ではないことが求められます。また、宅地建物の申込みや契約が宅地建物取引業者の「事務所等」以外の場所でなされた場合に限り、クーリング・オフが認められます。さらに、クーリング・オフができる旨及びその方法を書面で告げられてから8日以内であること、物件の引渡しや代金の支払いが行われていないことも要件として挙げられます。

2.クーリング・オフの要件

2.1 売主が宅地建物取引業者であり、買主が宅地建物取引業者ではないこと

クーリング・オフの適用を受けるためには、売主が宅地建物取引業者であり、かつ買主が宅地建物取引業者ではないことが必要です。宅地建物取引業者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けて宅地建物の売買や交換、媒介などを行うものを指します。一方、買主は宅地建物取引業者でない個人や法人である必要があります。

2.2 宅建法上の「事務所等」以外で申込み又は契約をした場合であること

宅地建物取引業法では、「事務所等」以外の場所での申込み又は契約がクーリング・オフの対象となります。宅地建物取引業者の事務所や案内所、モデルルームやモデルハウスなどは「事務所等」として扱われ、こうした場所での申込みや契約はクーリング・オフの対象外となります。一方、喫茶店やレストランなどで申込みや契約が行われた場合は、クーリング・オフの適用が認められます。

2.3 クーリング・オフができる旨及びその方法を書面で告げられてから8日が経過していないこと

売主である宅地建物取引業者から、クーリング・オフができる旨及びその方法を書面で告げられてから8日以内である場合に限り、クーリング・オフの権利が行使できます。この8日間は、申込みや契約をした日ではなく、告知を受けた日から計算されます。告知書には買主の氏名や住所、売主である宅地建物取引業者の情報、クーリング・オフの方法などが明記されている必要があります。

2.4 物件の引渡し及び代金全額の支払いがなされていないこと

クーリング・オフを行うためには、物件の引渡しや代金の支払いが行われていないことが必要です。物件の引渡しとは、建物や土地の所有権が買主に移転されることを指し、代金の支払いも完了していなければなりません。物件の引渡しや代金の支払いが完了した後には、クーリング・オフの権利は行使することができません。

3.クーリング・オフの意義と課題

クーリング・オフ制度は、消費者保護の観点から重要な制度です。特に、購入の判断力が不十分な消費者を守るために設けられています。しかし、クーリング・オフの適用範囲や期間制限などについては、さらなる検討が必要です。また、クーリング・オフ制度の説明や告知の方法についても、より明確で分かりやすいルールが求められています。

まとめ

宅地建物取引業法には、クーリング・オフ制度が規定されており、一定の要件を満たす場合に買主が申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。売主が宅地建物取引業者であり、買主が宅地建物取引業者ではないこと、申込みや契約が「事務所等」以外の場所で行われたこと、告知を受けた日から8日以内であること、物件の引渡しや代金の支払いが行われていないことが要件となります。クーリング・オフ制度は消費者保護の一環として重要な制度であり、今後も改善や見直しが求められています。