こんにちは、今日は「住宅性能表示制度」についてお話しします。この制度は、私たちが住宅を購入する際に非常に重要な役割を果たしています。それでは、詳しく見ていきましょう。
住宅性能表示制度とは?
住宅性能表示制度とは、2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称「品確法」)に基づく制度の一つです。品確法は、以下の3つの柱で構成されています。
- 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」
- 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」の制定
- トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」の整備
※建設住宅性能評価書を交付された住宅に関するトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制として指定住宅紛争処理機関を利用することができ、紛争処理の円滑化・迅速化が図られている。
注意:設計住宅性能評価書だけではこの紛争処理機関の紛争処理を受けることは出来ず、建設住宅性能評価書を受けていなくては、この紛争処理機関による紛争処理を受けることはできない。
この中で、2番目に掲げた「住宅性能表示制度」は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために設けられた制度です。
※住宅性能表示制度の対象となる住宅には、新築住宅だけでなく既存住宅も含まれる。
住宅性能表示制度の具体的な内容
住宅性能表示制度は、以下のような内容で構成されています。
- 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性など)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にします。
- 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保します。
- 住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とします。これにより、表示された性能を実現することが求められます。
新築住宅において、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合、または消費者に住宅性能評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設を行う(またはそのような住宅を引き渡す)ことを契約したものとみなされます。ただし、契約書面で明らかにした反対の意思がある場合は、この限りではありません。
住宅性能表示制度の意義
住宅性能表示制度の大きな意義は、消費者が住宅の品質を明確に理解し、比較検討できるようにすることです。これにより、消費者は自分のニーズに最も適した住宅を選ぶことが可能になります。また、住宅供給者に対しても、品質の高い住宅を提供するインセンティブが生まれます。
※住宅性能表示制度における評価は、共通ルールである「日本住宅性能表示基準」および「評価方法基準」に基づき登録住宅性能評価機関によって実施されるため、消費者による住宅の性能の相互比較が可能となっている。
以上が「住宅性能表示制度」の概要とその意義です。この制度を理解することで、より良い住宅選びができるようになるでしょう。住宅購入時にはぜひ活用してみてください。