こんにちは!今日は、介護保険第1号被保険者の介護保険料について詳しく解説します。65歳以上の方々にとって重要な情報ですので、ぜひ最後までお読みください!
まず、介護保険第1号被保険者とは、65歳以上の方々のことを指します。この方々の介護保険料は、3年ごとに見直され、その期間に必要な介護保険の給付費(サービスにかかる費用)を見込んで、被保険者が負担する費用を算出して決定されます。
現在、第8期(2021年度~2023年度)の基準額(月額)は、6,014円(全国平均額)です。この基準額をもとに、所得などに応じて、9段階(市町村によってはさらに細かい段階)に分かれた介護費の検量が行われます。
具体的な保険料は、基準額と所得段階の区分によって算定されます。そして、保険料は3年ごとに見直されるため、次の見直し時期には、新たな保険料が適用されることになります。
さらに、保険料は、支給される老齢等年金給付の額が18万円以上の場合、支給の際に特別徴収されます。これにより、手続きが簡略化され、利便性が向上します。
最後に、支払った介護保険料は、所得税法上、社会保険料控除の対象になるため、所得税の計算において控除されます。これにより、税負担が軽減されることになります。
いかがでしたでしょうか?介護保険第1号被保険者の介護保険料についてのポイントをおさえていただけたでしょうか。今後も皆様に役立つ情報を発信していきますので、お楽しみに!