「協会けんぽ」の被扶養者ってどんな人?誰が対象なのか解説!

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こんにちは!今日はみなさんが普段何気なく使っている「協会けんぽ」の被扶養者について、誰が対象でどんな基準があるのかを分かりやすく解説していきたいと思います!

◆被扶養者って何? 被扶養者とは、健康保険の被保険者が病気やけがをした際、出産や死亡のケースでも、保険給付が適用される対象となる人々のことです。

◆対象となる人は? 被扶養者には、以下のような範囲の方が含まれます。

  1. 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
  2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
    • 被保険者の三親等以内の親族
    • 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
    • 上記の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

◆収入の基準は? 被扶養者として認定されるためには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。以下の基準があります。

  1. 被保険者と同一世帯に属している場合
    • 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
  2. 被保険者と同一世帯に属していない場合
    ・年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

なお、これらの基準から外れる場合でも、実態と著しくかけ離れており、社会通念上妥当性を欠くと判断される場合には、保険者が具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うことがあります。

以上が「協会けんぽ」の被扶養者に関する簡単な説明です。ひとつひとつの条件が結構複雑に感じるかもしれませんが、要するに、被保険者と一定の親族関係にあり、主として被保険者の収入で生活している人が対象となります。

これからも、皆さんが健康保険について理解しやすい記事をお届けできるよう努めますので、どうぞお楽しみに!

【まとめ】 ・被扶養者とは、健康保険の給付対象となる人々のこと ・対象となるのは、被保険者と一定の親族関係にあり、主として被保険者の収入で生活している人 ・収入の基準は、同一世帯かどうかによって異なるが、一定の年間収入以下であることが必要

それでは、また次回の記事でお会いしましょう!健康で幸せな日々をお過ごしくださいね!