加給年金の申し込み方法を解説!年金請求書についても詳しく解説します

ライフ・リタイアメント

皆さん、こんにちは!今日は加給年金についてお話ししたいと思います。老後のお金や生活費が足りるか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、加給年金の申し込みについてです。加給年金は、配偶者や子どもなどの扶養家族がいる場合に、老齢年金に加えて支給される制度です。では、加給年金の申し込みはどのように行うのでしょうか?

まず、誕生日の3カ月前に郵送されてくる「年金請求書」の中に、加給年金について書き込む欄があります。この欄に記入し、戸籍謄本(必ず必要)、住民票(別居をしているなら第三者証明※)、配偶者の所得証明を添付して提出すると(マイナンバーがあれば住民票と所得証明は不要)、加給年金の申し込みをしたことになります。
※第三者証明……生計同一関係に関する申立書のこと。夫婦以外の三親等以外の人であれば、記入可能

年金請求書の書き方については、年金機構HPにて紹介されています。
請求書の「5. 年金請求書の配偶者・子について」のページと「6. 加給年金額に関する生計維持の申し立てについて」のページに必要事項を記入します。配偶者と受給権者が65歳の時に18歳になった年度末、3月31日までの子ども(高校卒業前)、または障害等級1、2級で20歳までの子どもについての必要事項を記入します。

次に、「6. 加給年金額に関する生計維持の申し立てについて」のページ目に、加給年金をもらう本人(受給権者)の署名、配偶者と子どもの所得について記入します。忘れないように注意しましょう。これらの手続きが完了すれば、加給年金の申し込みは無事に終わります。

加給年金は、受給者の生活を支える重要な制度です。しかし、手続きが複雑で分かりづらいため、適切に申請されていないケースもあるようです。年金制度について理解を深め、適切な手続きを行うことで、安心して老後を過ごすことができるでしょう。

今回のブログで、加給年金の申し込み方法について詳しく解説しました。年金制度は難しい用語が多く、不安になることもあるかと思いますが、しっかりと手続きを行うことで、老後の生活に役立てることができます。

これからも、年金制度やお金に関する情報を発信していきますので、引き続きブログをチェックしてくださいね!また、年金に関するご相談も随時承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

それでは、今回はここまでです。皆さん、良い一日をお過ごしください!

日本年金機構(加給年金を受けられるようになったとき)