相続税対策に大きな変化!相続時精算課税が注目される理由とは?

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2023年度税制改正により、相続税の対策に大きな変更がありそうです。これまで主流だった暦年課税から、あまり使われてこなかった相続時精算課税に主役が移る可能性があります。また、教育資金などの一括贈与にも影響があるため、従来から使われてきた対策を見直して、今後の相続税対策のポイントを考えましょう。

現在、贈与税は、贈与された人が負担する税金で、暦年贈与と相続時精算課税の2種類があります。相続時精算課税は、贈与された財産が相続される際に課税されるため、贈与と相続の財産の課税を調整します。2500万円を超える場合は一律20%の税率がかかりますが、暦年贈与の最高税率55%より低いため、節税効果があります。

しかし、現在は相続時精算課税を利用している人は少なく、暦年贈与の約1割程度です。これは、相続時精算課税では少額の贈与でも申告が必要で、相続財産に全て加算されるため、節税効果が基本的にないとされてきたためです。また、同じ人からの贈与は暦年課税に変更できないという不便もあります。

しかし、24年1月からの改正で、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、基礎控除内の贈与は申告不要になります。さらに、基礎控除分の贈与財産は相続財産に加算されないため、相続税対策の新しい選択肢となります。

一方、暦年贈与は、相続開始前3年間にもらった財産を相続財産に加算しますが、31年の相続から加算対象の期間が7年に延びます。相続節税の余地が狭まるため、選択肢が少なくなる可能性があります。

どちらが有利かは被相続人の年齢や資産などで異なりますが、高齢者や数千万円の資産を持つ中流層には相続時精算課税が有利とされています。ただし、具体的な相続財産や贈与額、期間などによって最適な選択肢は異なるため、税理士や専門家のアドバイスを受けることが大切です。

また、一括贈与非課税制度も相続税対策の重要な手段です。教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得資金などに使われ、非課税枠が大きいため、一度に多額の贈与が可能です。改正で制度の期限が延びたため、利用を検討する際には注意が必要です。

相続税対策は、個人の資産状況や家族構成によって異なるため、適切な方法を見つけることが重要です。改正の影響をしっかりと把握し、相続税対策を見直すことが大切です。